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「究極(一石三鳥)の相続対策」&「遺言書はなぜ、遺留分侵害するのか?」


<第1部>

 

「究極(一石三鳥)の相続対策」

個人所有の賃貸物件(10年以上経過)を同族法人に売却し、その資金で更に賃貸物件を建築し、固定収入の確保を図る方策を提案。
その結果、概算相続税の軽減化▲50%~▲70%、長期譲渡所得税の軽減化20%が4%。


 (1)軽減化対策の第一弾(10年以上所有していた賃貸物件を売却)
 (2)軽減化対策の第二弾(売却資金で新たに賃貸建物を建築・賃貸)
 (3)無対策は、財産を減らす
 (4)具体的な相続対策方法
 (5)実例の紹介
 (6)地主へのアプローチ
 
 

<第2部>

 

「遺言書はなぜ、遺留分侵害するのか?」

遺言者は、相続発生後に相続人の争いを回避する為に遺言書を作成している。相続後遺留分侵害の訴訟が提訴されているが、その原因と対策を提案。
 

 (1)遺言書の種類
 (2)法定相続分・遺留分の権利者・遺留分の率・遺留分の算定方法
 (3)公正証書遺言の推移及び審判・調停事件数
 (4)公証役場及び遺言者は時価を判定しているか
 (5)相続税の申告と遺留分の時価
 (6)遺言書はなぜ、遺留分侵害するか
 (7)遺留分侵害判定ソフト


★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)

■講師

山口 隆志 氏
タウンエステート協同組合
代表理事・不動産鑑定士
山口 隆志 氏  

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千葉県南房総市生まれ。
昭和43年にビル管理会社「三笠ビルサービス(株)」を設立。
昭和49年に不動産会社「(株)山口地所」を設立。
昭和63年にビル管理会社を不動産鑑定会社「(株)山口地所鑑定センター」に社名変更。
(社)日本不動産鑑定協会の理事を3期経験。
平成2年にタウンエステート協同組合を設立し、不動産のコンサル業務を手掛け、
専門家(弁護士1名、税理士5名、不動産鑑定士19名、司法書士2名他)が業務を実施している。

■日時

2019年4月11日(木)
(受付開始は30分前です。)

■定員

60名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

■受講形態

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

■料金

受講料 15,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
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