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<視聴申込受付中>(2021年1月29日収録)

徹底解説!民法改正シリーズ講座
[第4講座]民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策


■ごあんない

 改正前の民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は形成権であり、当然に物権的効果が生じるとされ、相続財産である自社株や不動産等の事業用資産につき当該請求権が行使されると、共有関係が生じ、場合によっては事業承継後における会社運営の障害要因ともなっておりました。例えば、未上場株式につき共有関係が生じるとその議決権行使については、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当」とされるため、共有者が2人の「1対1」のケースでは、いわゆる「デッドロック状態」に陥るケースも想定され、株主総会における議決権行使が事実上不可能となる可能性もありました。
 他方で、改正後の民法では、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで従来のような共有関係が生じることはなくなったものの、当該請求権を金銭の支払に代えて自社株などの現物資産で弁済すると法的には「代物弁済」(民法第482条)となり、譲渡所得の課税関係が発生したり、納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由となったりすることとなりました。
本セミナーでは、「民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策」をテーマに実務上、特に留意すべき点を中心に解説をしていきます。

■講座内容

【1】相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額が「遺留分を算定するための財産の価額」に算入されたことに伴う生前贈与の促進

 

【2】改正後の遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで、その債務の履行をするため
[イ] 相続財産である自社株や不動産等の事業用資産を代物弁済すると譲渡所得課税の対象となったこと(所得税基本通達33-1の6)
[ロ] 納税猶予対象株式を代物弁済(譲渡)すると納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由(納税猶予期限の確定)となったこと

■講師

加藤 邦治 氏
加藤邦治税理士事務所
税理士・行政書士
加藤 邦治 氏  

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・平成10年に税理士試験合格(取得科目は簿記論,財務諸表論,所得税法,法人税法,相続税法),青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科修了(税務マネジメント修士)
・平成18年2月に加藤邦治税理士事務所を開業。
・税理士試験受験予備校において「法人税法」の講師歴10年
・資産税業務歴25年以上,現在は自社株対策,株式譲渡や事業譲渡の案件並びに合併・会社分割・株式交換・現物分配等の組織再編税制を利用した事業承継対策などの実務に数多く携わる。

■日時

【収録日】2021年1月29日(金)
※動画時間は約169分です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。

■定員

オンライン受講の申込定員はございません。

■受講形態

<オンライン受講の方>
●ご視聴期間について
[2023年8月3日(木)18:00まで]となります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
配信期間中のお申込みも承ります。
視聴専用URLにつきましては、お申込後3営業日以内にお送りいたします。
セミナー資料(レジュメ)は視聴専用サイトよりダウンロードしていただきます。
オンライン受講のお申込み期限は2023年7月30日(日)23時59分までとなります。

■料金

25,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブ会員〉無料
〈TAP実務セミナー利用券〉1枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉20,000円(20%OFF)
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉15,000円(40%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉無料
〈相続診断士・上級相続診断士認定者〉17,500円(30%OFF)

※上記料金は「税込み」価格です。
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※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。
※「相続診断士・上級相続診断士認定者」とは「一般社団法人相続診断協会」の認定者です。

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
※本セミナーのNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の「継続教育研修受講証明書」の発行期間は終了致しました。
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